スタッフ専用ページ

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福利厚生について

■健康診断
入社時及び定期的に健康診断を実施しています。必要に応じて特殊健康診断なども受診して頂きます。
■ストレスチェック
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に回答し、それを集計・分析する事で自分がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
年に一度全員が対象となり、「うつ」などのメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことを目的としています。
■メンタルヘルスカウンセリング
臨床心理士等のカウンセラーが電話にてメンタルヘルスに関する質問にお答えします。また、全国150拠点のカウンセリング拠点にて対面式のカウンセリングも行っております。

キャリアアップ制度

①キャリアコンサルティングについて

派遣社員として就業している中で将来チャレンジしてみたいお仕事がある方や具体的なものではないけど自分自身がどのような分野の仕事に適しているのか、などキャリアアップに関する相談を『国家資格キャリアコンサルタント』の資格を有するコンサルタントが面談をさせて頂きます。
(支援内容)
・職業相談(自分の適性は何か)
・正社員になるためには

②キャリアアップ教育訓練について

当社で勤務をして頂く方に対して、段階的かつ体系的な教育訓練を実施しています。ご自宅でパソコンやスマートフォンを利用しEラーニングにて受講して頂いたり、教習所にて製造・物流現場にて必要な各種資格(玉掛け・クレーン、フォークリフトなど)を取得して頂きます。なお、教育訓練については「無償・有給」での対応となります。

各種健康保険の案内

私たちの暮らしの中で、病気やケガなど様々なリスクから、出産・育児などの生活の変化はいつ誰に起こるか分かりません。そこで、働いている人がお互いに支えあい、あらゆる事態に備え安心した生活を保障するため、保険制度を活用した様々な給付制度が創設されています。

■出産手当金
出産手当金は産休手当とも言われている制度で、産休取得中にもらえるお金のことです。
対象になるのは、勤務先が加入している健康保険の保険料を自分で支払っている人と、加入期間が1年以上等の条件を満たして退職した人です。正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイトも対象です。
(国民健康保険の加入者や家族の扶養に入っている人は対象外)
支給額は標準報酬月額の3分の2に相当する金額で、産前・産後でも異なります。

■出産育児一時金
出産育児一時金とは保険が効かない出産や妊娠にかかる費用による家計への負担を軽減するための制度です。
また、高額な出産費用を医療機関への会計時に準備する必要のない直接支払い制度や受取代理制度など、医療機関に直接申請できるので、手続きも簡単です。一児につき42万円支給されます。

■育児休業給付
育児休業給付は、赤ちゃんを育てながら働く人の育児休業中の生活をサポートする雇用保険の制度です。
通常は赤ちゃんが1歳になるまでですが、保育園が見つからないなどの事情があって育休を継続する場合は2歳までもらえるようになりました。
支給額=休業開始時の賃金日額×支給日数×50%(休業開始時の賃金日額は産休前6ヶ月の概ね平均額です)

■傷病手当
健康保険の傷病手当金は、健康保険加入者が病気やケガで働けなくなり給与がもらえない場合に、1年6ヶ月の間給与の額の約3分の2が健康保険から支給される制度です。受給の為には4つの条件を満たす事が必要です。
1. 業務外の病気やケガで治療中である事
2. 病気やケガで仕事が出来ない状態である事
3. 4日以上仕事を休んでいる事
4. 休んでいる期間中に給与の支払いがない事

■高額医療制度
高額医療費は医療費が高額になり、自己負担額の限度額を超えた場合に、超えた分のお金を払い戻してもらえる制度です。
健康保険組合や国民健康保険に加入していれば誰でも使う事が可能で、ケガや病気だけでなく、出産時の帝王切開にかかった費用も対象です。自己負担の限度額は年齢と収入によって変わるのですが、例えば35歳で年収約400万円の人が病院で30万円を支払った場合は約87,000円が自己負担の上限となり、支払った30万のうち20万円以上が戻ってきます。

■教育訓練給付制度
教育訓練給付制度は働く人の能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者、離職者)が、厚生労働省の指定する教育訓練を受講し終了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用の一部(上限あり)をハローワークから支給するものです。

休暇制度、給与仮払い制度

■有給休暇
入社から6カ月を経過すると有給休暇が10日間付与されます(※)。有給休暇は事前申請をして頂くことでご自身の都合に合わせて自由に使用することができます。
(※6ヶ月間勤務の出勤率が80%であることが条件になります)
■介護休業制度・休暇
入社1年以上の方で要介護状態である家族を介護する必要がある方(介護状態を必要とする状態については要介護2以上かまたは厚労省が定めている判断基準に基づきます)。休業であれば通算で93日、介護休暇であれば年間5日間取得ができます。
■教育訓練休暇制度
従業員の皆さんの自発的な教育訓練の受講に際し教育訓練休暇を5年間で5日間付与します。
■給与(稼働分)前払い制度
生活支援制度として給与支給日前にその金額の一部を仮払いとして支給する制度です。稼働分を申請してから最短2日後に入金が可能です。金額や仮払い実施日などの詳細は担当の営業社員に確認下さい。