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原付のルール

こんにちは。広報チームの岡野です。

ここのところ、連続で歴史系のお話を書いていましたので、今回はちょっと違う話を…。

 

皆さま、『原付』って利用されていますか?

あまり大きくない分、小回りが利きますし、燃費もgood。

さらには維持費も安いという、大変優秀な乗り物です。

特に注目すべきは燃費。カタログ値で平均70km/l、物によっては100km/lなどという凄まじいまでの低燃費で走るんですね。

これは、ハイブリッド車の2倍以上にもなるんです。ちょっと、近所のスーパーへ…なんていうことなら、車より断然お得。素晴らしくお財布に優しいんです。

そんなわけで筆者のように、ちょっと車がないと買い物に出づらいとか、バスの本数が少ない…なんて地域に住んでいると、年齢性別を問わず、原付を利用する方が結構多いんです。

生活をする上でメリットが大きい原付は、かなり魅力的な乗り物なんですね。

しかし原付というと、形はまるで小型のバイク。なので、ついつい忘れがちなんですが、その正式名称は『原動機付き自転車』。ということで、あくまでも分類は『自転車』なんですね。

 

そのことから、通常の車に比べると、様々な制約があるんです。

その最たるものが『時速30km/h制限』。

車道を走っていると、ついつい車につられてスピードが速くなってしまいがちですが、よくよくメーターを確認して、スピードには大変注意して走行しないといけないんですね。

そしてもう一つ。原付のメジャーな制約に『二段階右折』があります。

この二段階右折という名前、なんとなく聞いたことがあって、なんとなくのイメージはある…という方が多いのではないでしょうか?

原付には乗らないし、免許を取る予定もないから関係なさそう…と考えてしまう方もいらっしゃるかと思いますが、この『二段階右折』は…原付のみならず、普通の自転車にも適用される場合があります…。

ということで、実は、免許がなくても必要な知識になっているんですね。

(筆者、恥ずかしながら、免許の勉強をするまで、聞いたこともない単語だったんですよ…)

 

そこで、ご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、今回は『原付の二段階右折』について書いてみたいと思います。

 

1:そもそも、二段階右折って何…?

 

まず、二段階右折とは、原付が特定の条件の交差点を右折する時に、通常の右折方法ではなく、下の手順で右折することを言います。

 

① 道路左端から交差点を真っ直ぐ進む。

② 交差点を渡りきったら一度進路を右方向に向けて停止。

③ 対面面の信号が青に変わったら直進する。

 

正直、言葉で説明しても分かりづらいですね…。ちょっと図で説明してみますね。

 

二段階説明

 

この図の動きが二段階右折なんですね。

 

 

 

2 二段階右折って、法律で決まってるの?

 

結論から言ってしまうと、原付の二段階右折ですが、道路交通法の第34条第5項において規定されています。その条文ですが…

 

『原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となっている道路にあっては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。』

 

…だそうです。筆者、3行目辺りから、既にちんぷんかんぷんです。

 

気を取り直して、要約して記載をしてくれていたサイトなどを参考にして書いてみますと…

二段階右折をしなければならないのは、下のいずれかに該当する場合なんだそうです。

 

① 標識で二段階右折することが指定されている場合。

② 信号機のある交差点で、かつ三車線ある場合。

 

要約の段階で突然、条件に信号機が出てきちゃいますが、なにやら、道路交通法において「交通整理の行われている交差点」というのは「原則信号機のある交差点」を意味しているからなんだとか。(前提知識が必要とは…そりゃ、道路交通法の条文だけみても、はっきりとは分からないわけです…)

 

と、こう書いてはみたものの、やっぱり文章では分かりづらいので、図にしてみましょう。

 

下の図1、図2のような交差点は必ず二段階右折をしなければなりません。

 

図1 信号機があり、かつ標識のある交差点

 

二段階標識図

 

 

図2 信号機があり、更に三車線の交差点

 

二段階信号図

 

さらに、この法律では二段階右折をしてはならない場所も定めています。

それは二段階右折禁止の標識があるところです。

この標識がある場合、そこが、たとえ信号機のある3車線道路でも二段階右折はできません。

 

図で表すと以下のようになります。

 

図3 二段階右折禁止標識のある交差点

 

二段階禁止

 

このように二段階右折禁止の標識のある場所では、右側車線を使って通常の右折をしなければならないということになります。

 

 

3 左折レーンってどうするの?

 

ここまでで、実際に道路を走行するイメージしていただけた場合、一つの疑問を覚えている方がいるかもしれません。

それは「道路の左車線が左折レーンの場合はどうするか?」ということ。

筆者の住んでいる地域は割とこの「左折レーン」があるんです。

「右折したいのに左折レーンでいいの?」と不安になることも、しばしば…。なので、そんな疑問もここで解消しておきたいと思います。

 

また、法律に戻ってしまうのですが、道路交通法35条では…

 

『車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。』

 

…と規定しています。

要するに…

 

① 車両は通行帯ごとに進行方向が決められている時は、その区分に従わなければならない。

②    ただし、二段階右折をしなければならない場所は除く。

 

…という話ですね。

この規定により、たとえ左端が左折レーンでも、左折の指示を無視して直進できることになります。(筆者、これまでのほんとにいいのかなぁ…という不安から解消されました)

 

図で表すと以下のとおりです。

 

直進

 

上の図のとおり左折レーンを直進できます。

直進できるのですが…そこは左折レーン。大多数の後続車は左折レーンは左折するものと思っている…と考えておいた方が良さそうですね。二段階右折で直進する場合はもちろん、車を運転する側も、巻き込みには十分な注意が必要となるわけです。

 

さて、いかがでしたでしょうか?

二段階右折…ちょっと複雑ですよね。

でも、交通規制として定められているので、知りませんでした…では済まないことになります。

というのも、違反した場合はお巡りさんの出番になっちゃうんですね。

通常は切符処理で、交差点右左折方法違反として点数は1点。罰は3,000円課せられるとのこと…。

この二段階右折もそうですが、自転車や歩行者に適用されていたりする規則もあるので、免許の有無に関わらず、知っていなければならない道路の決まり…実は結構あったりします。

意外と知らないことや、なんとなくそうだと思い込んでしまっているものも、あるかもしれません。

筆者の子どもも最近、自転車に興味を示し始めたのですが、この機会に、ちょっと家族で交通ルールの確認してみる…なんていうのも、アリかもしれませんね。

では、今回はこの辺で失礼いたします。

 

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