軽減税率
こんにちは。広報チームの佐藤です。
本日、消費税が10%に引き上げになりましたね。
賢く生活する為に、本日は「軽減税率」についてお話したいと思います。
軽減税率とは、特定の商品の消費税率を一般的な消費税率より低く設定するルールです。
例えばスーパーマーケットの場合、消費税率8%のままの商品と10%の商品が並ぶことになります。
そのため軽減税率は複数税率とも呼ばれます。
軽減税率の対象品目には、「酒類」「外食」「医薬品」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞とすることが盛りこまれています。
外食と加工品の線引きがとてもわかりづらいと言われており、政府内では、外食の定義を取引の場所と態様(「サービスの提供」有無)を明確にすることにより、軽減税率なのか標準税率なのか?に分別しています。
外食の定義は
- 場所(その場で飲食させるための設備を設置した場所)
- 態様に着目して定義(食事の提供(ケータリング・出張料理も含む))
となります。
外食にあたる標準税率
10%となる事例
- 外食
- 牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」
- そば屋の「店内飲食」
- ピザ屋の「店内飲食」
- フードコートでの飲食
- 寿司屋での「店内飲食」
- ケータリング・出張料理等
- コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品(例:トレイに載せて全席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)
外食にあたらない軽減税率
8%となる事例
- 牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト
- そば屋の出前
- 屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
- 寿司屋の「お土産」
- 有料老人ホーム等での食事の提供
- コンビニの弁当・惣菜(イートインコーナーのある場合であっても持ち帰りとして販売される場合は「軽減」)
また、「医薬品」や「医薬部外品」に該当する栄養ドリンクは軽減税率の対象になりませんが、「医薬品」や「医薬部外品」に該当しない栄養ドリンクは軽減税率の対象となります。
「医薬品」や「医薬部外品」に該当しない栄養ドリンクは、食品表示法において「清涼飲料水」と書かれていますので、この商品は飲食料品に入り、課税税率は8%になります。
おまけ付きお菓子(一体型商品)は、「税抜1万円未満」で「飲食料品価格の占める割合が2/3以上」なら、軽減税率の対象となります。
おもちゃ付きお菓子が全体で税抜600円だったとした場合、お菓子が400円以上であれば全体が8%、399円以下なら、軽減税率は適用されず全体が10%となります。
似たケースでは、ハンバーガー店の持ち帰り用のおもちゃ付きセットはどうなるのでしょうか。
この場合、ハンバーガーやおもちゃといったセットの内容を選べる場合、食品の部分を8%、おもちゃの部分を10%で計算する。
当然、おもちゃが無料だと、その分は課税されない。
たとえば日本マクドナルドの「ハッピーセット」の場合、おもちゃは無料扱いのようなので、10月の増税後も、持ち帰る場合、消費者は全体で8%を払えばいいことになります。
おもちゃ付きお菓子屋や、マクドマルドは例で挙げましたが、中々細かい所までは分かりづらい軽減税率制度ですね。
軽減税率は対象品目の線引きが難しく、誰もが正しく理解するには時間がかかるものと思われます。が、2019年10月の開始に向けて社会の仕組みはどんどん変わっていきます。
特に消費税を支払う消費者は、社会の変化に取り残されて困ることがないように、今後も新しい情報を敏感に察知し理解するようにしましょう。
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