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あおり運転とのろのろ運転

こんにちは。広報チームの岡野です。

最近は運転に関連するニュースが報道され、免許を持つ、持たずに関わらず、考えさせられる出来事が多くありますね。

 

あおり運転もその1つです。

筆者も、軽くあおられた経験がありますが後ろから猛スピードで近寄られたり、車間を詰められたりすると…

運転している方には分かると思いますが…あれは本当に精神的に焦ります。

ハイビームで照らされたりした日には、一瞬、視界を奪われることも…。

 

筆者は、後部座席に子ども達を乗せているため、可能な限りあおるような運転をする車には、先に行ってもらうようにしていますが、すれ違いが困難な一本道ななどで出会ってしまった日には、気が気ではありません。

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そうとはいえ、筆者はヒーローばりのドライビングテクニックを有した、スーパーウーマンではありませんから、道幅が少し広がるポイントで追い越してもらう他にはどうにもならないのですが…。

 

そんな悪質なあおり運転ですが、これを取り締まるため警察庁では道路交通法を新たに定義し、罰則を設ける方針を固めています。

危険だし、撲滅しようという流れで動いているんですね。

 

しかし、このあおり運転の逆を行く…というより、誘発させるような迷惑運転が存在しているのをご存知でしょうか?

 

俗に、『のろのろ運転』と呼ばれているそうなのですが…

これは、法廷速度や制限速度を大幅に下回り、時には徐行とも言える速度で一般道を走ってしまう…という迷惑行為のことなんですね。

 

具体的には、40km/h道路を10km/hとか、5km/hで走ってしまう…という感じになると言いますから、その速度たるや、人が歩くようなスピードということになります。

初心者が…とか、ペーパードライバーが…とか、そういう領域をはるかに逸していると言ってもいい低速での運転だと思います。

片側一車線の道路や道幅の狭い道路で、のろのろ運転をされてしまうと…ご想像の通りで、後続車はどんどん連なり渋滞状態になってしまいます…。

もちろん、イライラしてしまう人も出てきてしまうわけですが…車間が近付けば、あおり運転と言われてしまう可能性もあります。

(これが、のろのろ運転が『逆あおり運転』なんて言われる所以かもしれません…)

 

追い越しが出来ない道路で同じ方向に行くとすれば、我慢して後を付いていくより他にはないんですね…。

 

そんなのろのろ運転。

明らかに円滑な運行の妨げとなる迷惑行為なんですが、法的にはどうなのか?と言われると、罰則を設けて取り締まっていこうというあおり運転とは対象的で、規制という規制がないままなんです…。

 

見通しの悪い道路で、カーブの先にそんな車がいたら、果たして事故にならずに済ませる事ができるだろうか…と、筆者は思うんですが、悪質に感じる運転であっても低速であるということを理由に、取り締まりをするのは出来ないみたいなんですね。

 

と言うのも一般道には最低速度がないんです。

高速道路では、速度の指定がない場合は50km/hが最低速度という決まりがあるのですが、一般道はその限りではないんですね。

 

そうなの?と思われてしまう方もいるかと思うので、軽く説明すると、よく言われる40km/h道路というのは「40km/hで走りましょう」という意味ではなく、「最高速度が40km/h」という意味なんです。

要するに40km/hまでは速度を出せる道路ということで、それ以下で車を走らせる分には何の問題もないということになってしまうんですね。

 

そんなわけで、のろのろ運転の運転手に車の速度を上げさせるような法はないようなのです…。

 

こうなってしまうと、自分の身は自分で守らねばなりません。

もちろんその際には法律を守りつつ…ということになります。

 

というわけで、免許をお持ちの方にはちょこっとおさらいになりますが…

追い越しができるのはどんな場合だったでしょうか?

 

走っている道路のセンターラインが黄色い場合は、追い越しはできませんね?

これは、前の車が例えのろのろ運転だったとしても変わりません。

 

では白いセンターラインの場合はどうでしょう?

この場合追い越しはできます。

しかし、対向からくる車と正面衝突なんてことにならないよう、十分な注意が必要になりますから慎重にタイミングを見極めねばなりません。

 

また、のろのろ運転をしている人の中には、眠気でのろのろ運転になってしまっている人が居ることを頭の隅に置いておくと良いかもしれません。

追い越そうとしたりクラクションを鳴らしたりしたら、相手がびっくりしてハンドルの誤操作を…なんて可能性もあるんです。

 

上記の点はおさえておかないと危ないですよね。

 

そして、正義感の強い方にありがちなのですが、信号待ちの時などに車から降りて注意をしに行ってしまうというパターン。

これは、相手がどのような人かわかりませんよ…としか言いようがないです…。

ぐっとこらえて、関わらない方が賢明かもしれませんね。

 

こう書いていても、迷惑さがとんでもない『のろのろ運転』なのですが、規制という規制がないとはいえ適用されるかもしれない法は存在します。

それが『追いつかれた車両の義務違反』と呼ばれるものです。

かなりマイナーなルールなのですが、これは道路交通法27条に定められていて、概要としては『後ろの車が追いついて、追い越ししようとした場合に前の車は速度あげてはいけない。また、道幅に余裕のない場所で低速で走るには、道路左側に十分寄って後ろの車に進路を譲る必要がある』となっています。

 

後半部分が、のろのろ運転に適用されそうですよね。

現状、のろのろと走ることは規制できないけれど、のろのろと走るならば後続車に道をあけなければならない…という法はあるという話なんです。

 

でもこの27条、のろのろ運転ではなくても適用されるということは覚えておいた方がいいかもしれません。

初めての道で、慎重に最高速度遵守で運転していたら後ろに地元の車の列が…なんて時には、タイミングをみて道を譲るのが正解ということになるんですね。

 

運転中前を見るのは前提として、自分が迷惑な車両にならないためにもたまにはバックミラーで、後続車がどんな動きをしているかしっかり確認をした方が良さそうです。

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さて、今回は『逆あおり運転』とも言われる、『のろのろ運転』について少し考えてみました。

あおり運転ですら、ようやく罰則化する流れになったか…という印象なので、のろのろ運転が罰則化される日は、果たして来るのだろうか…というのが本音です。

ですが、のろのろ運転という存在を知っているか否かで、出会ってしまった時の心の持ちようが違ってくるかと思います。

(実際、特定の道路で何年も、のろのろ運転を…などと、地域の有名人なんかもいらっしゃるそうで…知っているのといないのとでは大違いですよね)

 

何にせよ、運転をする人は運転するのに一生懸命で、もう手一杯…というような初心者を脱したのなら、皆が気持ちよく走れる道路を目指すというのが、本来のあるべき形なのかなぁと筆者は感じました。

(全てが法でがんじがらめでは、ドライブが息抜きにならなくなりそうですもんね?)

 

それでは、今回はこの辺で失礼いたします。

 

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