特定外来生物
こんにちは。広報チームの岡野です。
皆さま、『特定外来生物』という言葉に馴染みはありますでしょうか?
漢字からして、外国の生き物の話なんだろうな?ということは、察しがつきますね。
あとは「特定」って部分が、何かで決まっているんだな?って事ぐらいしか分かりませんよね…。
今回なぜ唐突に、この特定外来生物についてのことを書こうと思ったかいうと、深く考えさせられる出来事があったからなんです。
筆者には動物の保護活動をしている知人がいて、自身も保護動物のお世話等のボランティアに参加したりすることがあるんですね。
そんな理由からか、インターネットを見ていても、動物関連の内容を書かれている方のブログや投稿を読ませて頂くことが多々あります。
その中で、今回の内容を書くに至った記事を見つけたんですね…。
それは、ある保護施設の前に置き去りにされた動物の赤ちゃんの話でした。
この赤ちゃん、まだ目も開いていないような状態だったそうです。
置き去りにされたのは、ある保護施設の前。もちろん保護施設のスタッフは動物が好きな人達ですから生き物の赤ちゃんだということで、まずは施設の中に入れようとしたんです。
しかし、この赤ちゃんを保護するには問題があったんですね。
この赤ちゃんは、アライグマの赤ちゃんだったんです…。
あら、ラスカルを保護したのね?害獣と言われることもあるけど大丈夫?
これで済む話であれば、どんなに良かったでしょう…。
そう、アライグマは冒頭でお話した、特定外来生物なんですね。
ここで、特定外来生物について少し掘り下げてみます。
特定外来生物というのは、日本において外来生物法という法律により、問題を引き起こす海外起源の外来生物であるとして指定をされた動物たちのことです。
国の法律で飼養・栽培・保管・運搬・輸入といった取扱いを規制されていて、防除等の対象となっているんですね。
ざっくりですが、この特定外来生物に指定された動物は、基本的に飼うことが出来ません。
例外として、特定外来生物に指定される前から飼っていた個体、研究や展示などの目的のための個体は飼養を許されています。
では、今回の場合はどうでしょう。
アライグマが特定外来生物に指定されたのは2005年。
この記事の話は2020年のことだとされているので、保護施設の前に置かれたアライグマの赤ちゃんは、間違いなく指定以降に生まれた個体なんですね。
そう。保護をすれば、その時点で法律違反なんです。
法律で定められているということは、違反すればもちろん犯罪ということになります。
一体どのくらいの罪に問われることになるのかというと…
まず、販売・頒布目的での飼養、不正な飼養、許可のない輸入や販売、野外へ放つなどの行為をした場合ですが…個人には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人には、1億円以下の罰金。
次に、販売・頒布以外の目的での飼養、未判定外来生物について通知なしの輸入をした場合は…個人には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。法人には、5,000万円以下の罰金。
どうでしょう?思ったより重い罰ではないですか?
例えば、今回、アライグマの赤ちゃんと知らずに個人が保護してしまったとしましょう。
すると、その個人に科せられる罰則は、1年以下の懲役や100万円以下の罰金。
これは、新型コロナウィルス感染時に入院拒否をした場合の罰則として考えられている内容と同じなんですね。
そして、実はストーカー行為での罰則とも同じ内容なんです…。
罰則のレベル感が伝わってきましたでしょうか?
しかし、この特定外来生物の飼養というのは、知らない間に違法行為をしてしまっているパターンが多く存在するんですね。
よくあるのがザリガニです。
現在、アメリカザリガニと在来種の二ホンザリガニを除く全てのザリガニは、特定外来生物になるのですが、子どもがいると特に、釣ってきたザリガニを飼ってみようなんてことがあるんですね。
でも、そのザリガニがアメリカザリガニで間違いないのか…釣った子ども自身が判断をして持ち帰るって…相当難易度が高いですよね…。
他にも、野生のメダカと思って観察のために持ち帰って飼育していたら、実は特定外来生物のカダヤシだった…なんてことが起こっているんです。(グッピーだと思っていたら、カダヤシだったという、更に見分けが困難なパターンもあるそうです)
知らない間に、ストーカー級の犯罪者になってしまう可能性があるって…怖いですよね。
と、話が反れましたが、その後アライグマの赤ちゃんがどうなったのか…。
元の記事を書いた方が続報を出していないため、筆者には分かりません。
しかし、命と法令尊守が天秤に掛けられるという内容には、とても考えさせられるものがありました。
最近、爬虫類に活き餌を与える動画を撮影して配信したことで、動物愛護団体が投稿者を刑事告発したというニュースがありましたが、その裏で、飼ってしまったら、保護をしてしまったら、犯罪になってしまう動物が身近に存在しているんですね。難しい現実です。
あまり、法律について考える機会というものはないものですが、この機会に少し、法律、ひいては政治への意識を高めてみるのもよいのではないでしょうか。
それでは今回はこの辺で失礼致します。
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