健康保険の傷病手当金を知っていますか?
こんにちは。冨田です。
3月初旬は真冬の寒さが続いていましたが、今週末あたりからようやく暖かくなりそうですね。
さて、皆さんは健康保険の「傷病手当金」を知っていますか?
会社に入ると社会保険に加入するとに思いますが、
その社会保険には「厚生年金」と「健康保険」がセットになっています。
その「健康保険」による「傷病手当金」のことです。
これは被保険者(加入者)が業務外で病気やケガをしてしまい、
会社を休まざるを得なくなった場合に給付されるものです。
業務中の病気やケガであれば「労働災害保険」が適用されるのですが、
業務外(つまりはプライベート)での病気やケガをカバーするものなので
いざという時にとてもありがたい制度なのです。
但し適用条件は以下の4つをすべて満たす場合のみです。
①業務外の病気やケガで療養中である事。
②療養のための労務不能である事。
③4日以上仕事を休んでいる事。
④会社から給与の支払いがない事。
さて傷病手当金の支給額はいくらでしょうか?
1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。
※標準報酬日額は、標準報酬月額を30日で割った額となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shiga/tool/sshayamihyou.pdf
具体例をあげたいと思います。
「Aさんは休日に出かけたショッピングセンターの階段を踏み外し
足を骨折するケガを負ってしまいました。
Aさんは仕事でフォークリフト作業をしていますので就業不可能と
なってしまいました。
結果、トータルで45日会社を休むことなりました。
Aさんは月給24万円の給与です。」
このケースの傷病手当金の受給額は?
・標準報酬月給 240,000円
・標準報酬日額 8,000円(標準報酬月額÷30日)
・傷病手当金日額 5,333円(標準報酬日額の3分の2)
・支給日数 42日(休業4日目から適用)
・支給額 5,333円×42日=223,986円
この45日間(およそ2カ月間)の休業により支給される額は22万円強となります。
これが高いのか安いのかは受け止め方の違いがあると思いますが、
知っているのと知らないのとでは大きな違いがありますよね。
ちゃんとした国の保険制度ですので、万事の際には必ず利用しましょう!
参照「全国健康保険協会ページ」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307
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