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健康保険の傷病手当金を知っていますか?

こんにちは。冨田です。

3月初旬は真冬の寒さが続いていましたが、今週末あたりからようやく暖かくなりそうですね。

さて、皆さんは健康保険の「傷病手当金」を知っていますか?
会社に入ると社会保険に加入するとに思いますが、
その社会保険には「厚生年金」と「健康保険」がセットになっています。

その「健康保険」による「傷病手当金」のことです。

これは被保険者(加入者)が業務外で病気やケガをしてしまい、
会社を休まざるを得なくなった場合に給付されるものです。

業務中の病気やケガであれば「労働災害保険」が適用されるのですが、
業務外(つまりはプライベート)での病気やケガをカバーするものなので
いざという時にとてもありがたい制度なのです。
但し適用条件は以下の4つをすべて満たす場合のみです。

①業務外の病気やケガで療養中である事。

②療養のための労務不能である事。

③4日以上仕事を休んでいる事。

④会社から給与の支払いがない事。

さて傷病手当金の支給額はいくらでしょうか?

1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。
※標準報酬日額は、標準報酬月額を30日で割った額となります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shiga/tool/sshayamihyou.pdf

具体例をあげたいと思います。
「Aさんは休日に出かけたショッピングセンターの階段を踏み外し
足を骨折するケガを負ってしまいました。
Aさんは仕事でフォークリフト作業をしていますので就業不可能と
なってしまいました。
結果、トータルで45日会社を休むことなりました。
Aさんは月給24万円の給与です。」

このケースの傷病手当金の受給額は?

・標準報酬月給 240,000円

・標準報酬日額  8,000円(標準報酬月額÷30日)

・傷病手当金日額 5,333円(標準報酬日額の3分の2)

・支給日数 42日(休業4日目から適用)

・支給額 5,333円×42日=223,986円

この45日間(およそ2カ月間)の休業により支給される額は22万円強となります。

これが高いのか安いのかは受け止め方の違いがあると思いますが、
知っているのと知らないのとでは大きな違いがありますよね。

ちゃんとした国の保険制度ですので、万事の際には必ず利用しましょう!

参照「全国健康保険協会ページ」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307

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