自転車のルール
こんにちは。広報チームの岡野です。
皆さま、自転車はお持ちですか?
駅までの足に、子どもの通学手段に、はたまた電動自転車を導入して、幼稚園への送迎やちょっと遠めのお店への買い出しに利用されたり、趣味でロードバイクに乗ったりされる方もいらっしゃいますよね。
昨今ではコロナの感染防止拡大防止にと、自転車の利用を促進させる取り組みも行われているんだとか。
そんな、手軽でエコ、さらには健康的な移動手段である自転車。
需要の高まりから、シェアサイクルやレンタサイクルも身近になりつつある中で、残念ながら、その運転のあり方について、問題が目立つようになってきてしまったのも事実かと思います。
これについては、2015年6月に施行された、道路交通法の「自転車運転者講習制度」が、大きなターニングポイントだったかもしれませんね。
「自転車運転者講習制度」とは、14歳以上の人が対象となる制度で、自転車の運転に関する違反を3年内に2回以上した場合に、3時間の有料の講習を受けなければならないことを定めたものです。
この講習は、通知を受けた場合、3ヶ月以内に必ず受講しないとならず、受講しない場合は、5万円以下の罰金を科せられることになっています。
ちなみにこちらは、自動車での違反における赤切符と同じ扱いなんですね。つまり、略式でも裁判まで行われるものになる訳です。大変な事ですよね。
そんなこともあってか、交通違反による自転車の摘発は多くあっても、道路交通法違反の罪で起訴されるのは1~2%程度と言われています。
でも、それでは結局、軽微な違反は注意されて終了になってしまうことになる…ということで、今度は、自転車にも自動車での違反における青切符、つまりは、罰金制度を作ろうという流れが出てきています。
軽微な違反が注意では済まなくなる時代に突入しようとしているんですね。
そんな訳で、今回はついついやってしまいがちな自転車における交通違反をおさらいできたらと思います。
- どの信号を見たらいいの??
まず、やってしまいがちなのは、どの信号を見たらいいかの判断を間違えてしまうというタイプの信号無視です。
自転車に乗った時はどの信号に従うべきか、すぐに答えることができますでしょうか?
自転車は軽車両ですよね。つまり、車の分類です。そのため、車の信号に従うべき…と言えたら、とっても簡単なのですが、これは、あくまでも基本。実際は、ケースによって違うんですね。
例えば、歩道を走行できる条件の自転車や自転車通行可の標識がある場合、自転車は歩行者用の信号に従う必要があるんです。
ここで、歩道を走行できる条件の自転車なんて言い方をすると、特殊な自転車なのかと思ってしまいたくなりますが、13歳未満、または70歳以上の人が運転する自転車などは、この歩道を走行できる自転車の条件に当てはまることになります。条件は他にもあるのですが、検索をすれば見る事ができる内容なので、ここでは割愛をさせて頂きますね。でも、まずはここを抑えておかないと、自分の従うべき信号が分からない状態になるという訳です。
そして、もっとややこしいのは、歩道を走行できる自転車の条件に当てはまっても、2人乗りをしている自転車や牽引自転車は、歩道を走行できる自転車からは除外されるので、やっぱり車の信号に従う必要があるんですね。
この項目のタイトル、どの信号を見たらいいの??の答えとしては、何歳の人が、どんな自転車を、どこで乗っているかで、見るべき信号が変わるというのが、正解になります。
正直、自動車の信号の見方の方がよっぽどシンプルだと感じてしまうのは筆者だけではないと思います。
少なくとも、自転車に乗る際には、今、自分が見るべき信号がどの信号なのか、標識なども見ながら、考えて運転する必要があるんですね。
- 歩行者にベルを鳴らして避けてもらう??
こちら、ついつい、やってしまいがちな違反になります。
前の項目で記載の通り、自転車が歩道を走ることになる場合もあるのですが、そこには当たり前ですが、歩行者がいることになりますよね。そう、あくまでも、歩道は歩行者のための道なんです。つまり、自転車は、歩行者の邪魔にならないように走行する必要があるんですね。
具体的には、直ぐに止まれるようなスピードで徐行をしなければならず、歩行者の通行を妨げる場合には、一時停止をしないといけないんです。この項目のタイトルのように、歩行者にベルを鳴らして避けてもらうなんてシチュエーション自体が、あり得ない話ということになるんですね。
また、歩道に普通自転車通行指定部分がある場合もありますが、これを自転車専用道路と思って走行してしまうと、こちらも間違いの元になります。
普通自転車通行指定部分があっても、あくまで、歩道は歩行者がメインになっていますから、自転車が歩行者のいる歩道を通行するのであれば、徐行をしなければいけないんです。
話は変わりますが、自転車で直ぐに止まれるスピードを維持しながら走行するのって難しくないですか?
筆者の技量では、歩道での自転車走行は出来そうにないため、正直、押し歩きの一択なんですよね…。
- 音楽鑑賞は片耳イヤホンならOK? ヘッドホンは首につければセーフ??
こちらは、地域によって内容に差があるんですね。
神奈川県ではどのようになっているかというと…安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態で自転車を運転してはいけないことになっています。緊急車両のサイレンだったり、警察官の呼び掛けであったり、周囲の音が聞こえていない状態になっていれば違反だということになる訳ですね。
つまり、イヤホンやヘッドホンの使い方や、何を聞いていたかを含め、関係がないんです。
大事なのは、安全に運転をする上での支障になっているかどうか…ということになるんですね。
ここで、先述の地域により内容に差があるという件に関して、では、一番厳しい都道府県では、どのような規定になっているかというと…もう、片耳だ、首かけだの話ではなくなっているんです。イヤホンやヘッドホンで音楽等を聞きながらの運転自体を禁止しているんですよ。しかも、そこには、5万円以下の罰金もあるんですね。
その都道府県というのが、京都府です。
京都ではお寺めぐりなど、車では移動しづらいので、徒歩での観光が一般的だと思うのですが、その分、レンタサイクルやシェアサイクルが発展をみせているんですね。
重要な文化財が、街のそこここにあったりしますし、人も多い。少しでも事故を減らしたいという背景もあっての、この厳しさではないかとは思いますが、他県では注意に留まる内容が、県が変われば罰金になることがあるということを忘れてはいけないんですね。
出掛けた先で自転車を利用する際には、ルールに地域差があることを理解して、事前に調べておくのが無難ですよ。
さて、今回は自転車の交通違反に青切符の導入が検討されているということで、やってしまいがちな交通違反を書いてみました。筆者、正直、自転車の運転技量に自信がないので、何だか、ますます自転車から遠のいてしまいそうな内容ではありましたが、筆者の子どもたちはというと、これからが自転車全盛期となっていくお年頃です。
自転車には免許試験がないからといって、交通ルールを覚えなくても良いことにはなりませんよね。きちんと親からも交通ルールを教えていかないといけないなと、改めて感じました。
それでは、今回はこの辺で失礼致します。
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